米国OFAC規制による弊社の取扱い方針

OFAC規制上の理由による、弊社お取引の方針について

(令和5年 9 月現在)

直接・間接を問わず、包括的制裁対象国等が関与・関係する取引については、原則、弊社にてお取り扱いできません。

① 直接または間接を問わず、所在地・関係国・関係地に、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)、イラン・イスラム共和国、シリア・アラブ共和国、キューバ共和国、イラク共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国またはクリミア自治共和国およびセヴァストーポリ(クリミア地域)、ドネツク人民共和国(自称)およびルハンスク人民共和国(自称)が含まれているもの。

② 大量破壊兵器の拡散・薬物取引・テロ活動に関わる企業や個人、国際犯罪組織等、OFACが経済制裁対象者等として指定した個人・団体等が関与するもの。
経済制裁対象者等には、つぎのものが含まれます。
「Specially Designated Nationals」(SDN)、「ForeignSanctions Evaders(FSE)経済制裁対象者等が50%以上出資する団体等も含む

OFAC 規制の詳細については OFAC のホームページ(英文)にてご確認願います。
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx